水道メーター事業

水道メーター事業

水道メーターの交換

水道メーターは、実験室での加速耐久試験では8年相当経過した後でも性能の劣化は顕著に現れず、8年間使用するための耐久性を有してます。
しかし、長期間の使用に伴い、機械的摩耗、水垢の付着等により、水道メーターの計量性能が影響を受ける場合があること、また、生活様式等の変化とともに使用形態が多様化しメーター能力を超える過大流量の発生により、早期の性能劣化が生じることがあること、更に、ほとんどの水道メーターは、使用期間中メーター内部の洗浄等のメンテナンスが困難であること、水道メーターの適正計量は、消費者保護の観点から極めて重要であること等に鑑み、水道メーターの検定有効期間の延長は困難であり、現行の8年とすることが妥当であると考えられています。
水道メーターは、長く使用すれば、正確さ・構造などに変化を生じるおそれあり、「検定有効期間」が定められ、その期間内のものでなければ取引等の計量に使用してはならないことになっています。
このため検定切れにならないように再検定を受けるか、新しいものに取り替えなければいけません。
再検定は仮設メーターの設置などで費用がかさみ、一般的には新しいものに交換します。
水道メータの期限判別は、メータには鉛玉が付されており、表面には検定証印が、裏面にはそのメータの有効期間が刻印されています。
水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、メーターは水道局所有物で、メーターは水道局が無料で交換してくれます。

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給水管の劣化

給水設備が劣化すると、想像以上に大規模な工事となる場合があります。
使用している管の材質により、劣化の進行度や劣化の発生が異なります。
築年数により、工事(更新)内容がかわります。
昭和50年以前・・亜鉛メッキ鋼管(白ガス管)の可能性有り(全面更新)
昭和51年以降・・亜鉛メッキ鋼管使用不可となり、ほとんどの建物では硬質塩ビライニング鋼管を使用している。

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計量法

●計量法第1条(目的)
この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
●計量法第2条第4項(特定計量器とは)
取引若しくは、証明における計量に使用され、または主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係わる基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
●計量法第72条(検定証印)
第1項検定に合格した特定計量器には、通商産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
第2項構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の有効期間は、政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
●計量法第16条(使用の制限規定)
第3項第72条第2項の政令で定める特定計量器で同条第1項の検定証印又は第96条第1項の表示が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの。
●計量法施行令第18条(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
水道メータの有効期間は8年とする旨の細目が計量法施行令別表第3に規定されている。
●計量法第172条(罰則規定)
上記の第16条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
水道メーター画像

お見積もり・ご相談

私設メーターのご相談、リニューアルによる水道メータの移設、増設、撤去、口径変更等もうけたまわっています。
是非、見積もり依頼をいただき、他社と比較検討いただきますようお願い申し上げます。

TEL  03-5637-9797
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「東京都指定給水装置工事事業者」
「第9335号」